自己破産をした方のカードローン審査
自己破産をしてしまった人のカードローン利用について解説します。
自己破産をした方でもカードローンは作れる
一番心配である「自己破産をしたら一生カードローンは作れないの?」という質問の回答からしていきたいと思います。
答えは
「自己破産をした方でもカードローンを作れる可能性はある」
です。
多少「可能性はある」と含みを残した言い回しになっているのは、自己破産をした方がカードローンを作るためにはいくつかクリアしなければならない条件があるからです。
自己破産をした過去がカードローン会社にわかった瞬間に審査は通らない
基本的には「自己破産をした」ということは、カードローン会社にとってみれば貸したお金が返ってこなかった。大きな損失を出してしまったということになります。
カードローン会社に自己破産をした過去がわかってしまったら、まず審査には通らないということになるのです。そのカードローン会社が自己破産の対象に含まれていたかどうかは関係ありません。
「自己破産をした人には貸したくない。」これがカードローン会社の共通の意向なのです。
自己破産をした方がカードローンを作るためには、カードローン会社に過去に自己破産をしたことがわからない状況である必要があるのです。
つまり、自己破産をした情報が公的に残ってしまうものが消えたときにはじめてカードローンを作れるのです。
自己破産をしたときに情報として残ってしまうもの
- 個人信用情報
- 官報
- 本籍地の破産者名簿
- カードローン会社独自のデータベース
の4つです。
個人信用情報
個人信用情報には信用情報機関ごとに自己破産の免責認定後の情報保有期間というのが決められています。
- 全国銀行個人信用情報センター:10年
- シー・アイ・シー:5年
- 日本信用情報機構:5年
3つの信用情報機関の情報保有年数は上記の通りですが、これらはCRIN(クリン)というネットワークによって情報が共有されてしまうため、一番長い全国銀行個人信用情報センターの10年が情報が消えるまでの期間と言えます。
官報
官報は国が発行している公的な新聞のようなものですが、自己破産をするとこれに掲載されてしまいます。民間人であればこの官報をチェックする人はほぼいませんが、データベース化してカードローン会社に販売している業者もあるのです。
つまり、このデータベースを購入しているカードローン会社の場合、半永久的に審査には通らなくなってしまいます。官報のデータベースを購入しているカードローン会社としていないカードローン会社があります。
本籍地の破産者名簿
これは閲覧に関しては許可が必要なので問題がありません。
カードローン会社独自のデータベース
カードローン会社が共有して使うものが「個人信用情報」ですが、それとは別に自社、またはグループ会社間でカードローンの利用者データベースを保有しています。これは自社のものなので情報の掲載期限もありません。つまり、自己破産時に債権者であったカードローンでは再び借りることはほぼ難しいということになるのです。
自己破産をした方がカードローンを作れる条件
1.裁判所の免責認定から10年間が経過していること
上記で解説した通り、個人信用情報の情報掲載期間が切れていることが重要になります。
2.官報のデータベースを購入していないカードローン会社に申込むこと
官報のデータベースを購入している場合には審査は半永久的に通らなくなってしまいます。とはいえ、漢方のデータを持っているかどうかなんて利用者側にはわかりません。
いくつかのカードローン会社を申込み続ける必要があります。
3.自己破産の対象になっていないカードローン会社に申込むこと
自己破産のときに借金がゼロになった対象のカードローン会社に申込んでも、カードローン審査を通る可能性は非常に少なくなります。独自のデータベースに情報が残っているからです。グループ会社も同様です。
自己破産をした方がカードローンを作るための注意点
1.自己破産をしてから10年は待つ
2.10年待ってから分割払いの携帯などを利用して、返済実績を半年は作る
自己破産をして10年経過しても、個人信用情報は真っ白な状態になってしまいます。個人信用情報が真っ白の場合は、過去に債務整理をしたのではないかと疑われて審査が通らない可能性も出てくるので、審査が通りやすい端末料金の分割払いの携帯電話などを利用して、個人信用情報に返済遅延なしでの返済実績をつけると審査に通りやすくなるのです。半年間はこの分割払いを続けて実績を作ることをおすすめします。
3.半年間に3社のペースで自己破産と関係のないカードローンに申込む
申込むカードローンは審査のハードルが低い消費者金融をおすすめします。
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