債務整理・任意整理
カードローンやキャッシングを利用している方で債務整理・任意整理を検討している方もいると思います。ここでは債務整理と任意整理について解説します。
債務整理とは
債務整理とは、自己破産や任意整理、個人民事再生、特定調停などの方法で債務を整理することをいいます。債務整理と任意整理は同じ意味のものとして扱われることもありますが、基本的には別物であり、任意整理は債務整理の方法のひとつということになります。
任意整理とは
カードローンやキャッシングなどの借り入れの返済が難しくなった場合に、裁判所などの公的機関を利用せずに弁護士や司法書士などの依頼した専門家が直接、債権者と交渉して、返済額の減額や利息の減額、返済期間の延長などをしてもらう方法です。3年での返済計画をもとに弁護士や司法書士は債権者と交渉することが多く、3年でも返済しきれない債務や収入状態の場合は、自己破産を選択します。
任意整理のメリット
- 弁護士や司法書士などの専門家に依頼するとすぐに取立てが止まる
- 裁判所などの公的機関を利用しないため、資格制限などがない
- 裁判所などの公的機関を利用しないため、官報や本籍地の破産者名簿に記載されない
- すべての債権者を対象にする必要はない
- 過払い金返還などを同時に依頼することができる
任意整理のデメリット
- 5年は、新たな借り入れ(クレジットカードやカードローン)をすることが難しくなる
- 法的拘束力がないため、債権者によっては和解が成立しない
- 法的拘束力がないため、弁護士や司法書士の交渉能力次第で返済圧縮額が変わってくる
任意整理の注意点
- 3年で返済できないようであれば、返済圧縮の交渉が難航する
3年で返済できるか、どうかの計算方法
( 手取収入 - 住居費 ) ÷ 3 × 36回(3年)
つまり、手取りの収入から家賃を引いた金額の3分の1を返済に回して、3年(36回)で返済できるか、どうかが自己破産をするか、任意整理をするかの分岐点。
手取収入24万円 住居費6万円 の場合
( 24 - 6 ) ÷ 3 × 36回(3年) = 220万円
220万円以下なら、任意整理を選択することが可能ということになります。220万円以下でも自己破産を選択しても問題ありません。
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