遅延損害金とは
仮にあなたが借りたお金を返済期日までに所定の金融機関に返済できなかった場合、あなたは借主の義務を果たせなかったとみなされ、債務不履行となります。こうなってしまった場合、あなたは金融機関に損害賠償を支払わなければなりません。その損害賠償が一般的に遅延損害金と呼ばれるものです。
遅延損害金の金額
損害賠償は、返済期日までに返済されなかったことによる損害を賠償するというものですが、実際にこの損害を具体的に計算することはとても難しいので、金融機関はお金を貸す際に契約書によって、あらかじめこの損害の額を決めておきます。これはウェブサイトなどにも掲載されている情報です。これが遅延損害金なのですが、この金額には上限が法律によって設定されています。
遅延損害金の上限
遅延損害金の上限は法によって定められています。その上限は、制限利率の1.46倍で、それを超える部分については無効になります。
例
借金が10万円未満の場合、制限利率は20%
20%×1.46=29.2%
借金が10万円以上100万円未満の借金の場合、制限利率は18%
18%×1.46=26.28%
借金が100万円以上の場合、制限利率は15%
15%×1.46=21.9%
それぞれの金融機関ごとにこの上限内で遅延損害金の利率を決定しています。
遅延損害金の定めがない場合
遅延損害金をあらかじめ設定していない借り入れについては、遅延損害金は認められません。判例でも遅延損害金の予定が契約で定められていない場合には「貸付金が利息制限法以上のときの遅延損害金は利息制限法一条一項所定の制限額までに厳粛される利息の額と同額」とされています。しかし、ほとんどのカードローンやキャッシングの場合は、この遅延損害金は設定されているので、借りる前に確認しておきましょう。
まとめ
遅延損害金は、通常のの金利よりも高い金利が法律上で認められてしまいます。しかし、遅延損害金を比較して利用するカードローンを選ぶというのは本末転倒です。そもそも、借りたお金は遅延せずに返済するのが当然の義務だからです。「返済遅延金はどういうものか?」を理解するだけで十分と言えます。
仮に上記の法律で制限されている金利以上の遅延損害金を請求された場合には司法書士や弁護士などに相談するのが良いでしょう。
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