総量規制
カードローンやキャッシングでは総量規制というのがついてまわります。しかし、総量規制について、詳しい情報を知っている方は意外と多くありません。ここでは総量規制について詳しく解説します。
総量規制とは
2010年6月に改定された貸金業法に規定されている制度です。個人の借入の合計額が年収の3分の1までに制限されることを総量規制と言います。
銀行は総量規制の対象外
ここまではよく知られていることですが、銀行は貸金業法の適用を受けません。貸金業法は、貸金業者である消費者金融などが対象になり、銀行には銀行法という別の法律が適用されるのです。しかし、銀行法には総量規制に類する制度はないのです。
つまり、銀行が提供しているカードローンは、総量規制の対象外であり、もちろん銀行の審査をクリアできるのであれば、年収の多寡によらず借り入れをすることが可能なのです。
総量規制の計算方法
総量規制は新たな借り入れをする歳に金融機関が審査をするものです。
審査の時の計算方法は
( 貸付残高 / 年収 ) ≦ 1/3
貸付残高…自社分は極度額、他社分は残高で計算する
例
A社 200万円の借入枠 残高 60万円
B社の審査 借入希望枠 100万円
年収510万円
( 220 / 510 ) = 0.31 ≦ 1/3 → 融資OK
総量規制の対象のカードローンと対象外のカードローン両方の場合はどうなるの?
銀行カードローンと消費者金融のカードローンと両方利用する場合はどうなりますか?という質問が意外と多いのです。簡単に言えば、この総量規制というのは新しい借り入れを申込む際に適用されます。
年収450万円 銀行カードローン 150万円利用中の場合
50万円を消費者金融カードローンで借りたい場合
消費者金融カードローンに申し込んでも、総量規制ギリギリまで借りているので借入はできません。総量規制対象外の銀行カードローンも、対象である消費者金融のカードローンの審査時に総量規制の計算には含まれてしまいます。
年収450万円 消費者金融カードローン 150万円利用中の場合
50万円を銀行カードローンで借りたい場合
銀行カードローンに申し込んだ場合、総量規制対象外のため、銀行の審査が通れば借り入れが可能です。
総量規制の例外事項
- 不動産購入のための貸付
- 住宅のリフォーム・改築のための貸付
- 自動車購入のための貸付
- 高額療養費のための貸付
- 有価証券担保ローン
- 不動産担保ローン
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでのつなぎ融資
と意外に例外事項も多いのです。銀行カードローン以外ではあまりないのですが、本人の収入がない専業主婦への貸付も、「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」という例外事項を使えば消費者金融でも可能になるのです。
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