カードローンの取立ては怖い?

カードローンの取立ては怖い?

カードローンを利用しようとしたとき、もちろん延滞はせずに返済するつもりでも、ドラマやテレビのような「怖い人が押しかけてきたりして・・・」と断念してしまう方もいるのではないでしょうか。ここではカードローンの取立てについて解説します。

2010年の貸金業法改正で取立てはさらに厳しく禁止されました

貸金業者である消費者金融などの事業運営の法律である「貸金業法」は2010年に改正されました。この改正により、総量規制やグレーゾーンの撤廃などがニュースで取り上げられ、金融業界にも大きな変革が起こりました。しかし、上記以外にも取立てに関する禁止についても厳しくなったのです。

この貸金業法に違反してしまえば、資格停止処分もありえるため、貸金業者は従わざるを得ないのです。

取立てに関する規制

貸金業法21条1項

「貸金業を営む者または貸金業を営む者から貸付債権について取り立ての委託を受けた者等が、威迫または同項各号の規定する行為その他の平穏を害する言動をしてはならない」

  • 「貸金業を営む者」には、正当な貸金業者も、ヤミ金融も含まれます。
  • 「保護の対象」となるのは債務者以外にも、家族や近隣住民も含まれます。
具体的には
  • 暴力的な対応をして、取立てを行うこと
  • 大声や乱暴な言動で威嚇して、取立てを行うこと
  • 多人数で債務者の家に押しかけて、取立てを行うこと
  • 保険金による弁済を強制すること、またそれを示唆する言動をすること  ・・・等

上記のような、それこそテレビドラマであるような行為は禁止が強化されたのです。

特記事項

「債務者等が弁済し、又は連絡し、若くは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申し出が社会通念に照らして相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府例で定める時間帯に、債務者に電話をかけ、若くはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること」が禁止されました。

どういうことかと言うと、貸金業者に連絡を受ける時間を指定したのにもかかわらず、それ以外のタイミングで電話、FAXなどで連絡をしたり、自宅に押しかけたりする行為を禁止したのです。

もちろん、「社会通念に照らして相当」という言葉が入っているように、「じゃあ、3年後に連絡してきてよ。」は通用しません。あくまでも、「来週の月曜日の13時であれば、連絡が受けられるのでその時間に連絡して欲しい。」というようなケースです。

もちろん、カードローンやキャッシングでは、返済はきちんと期日通りに行うことが最低のルールですが、それが実行できなかった場合にも、暴力的な取立ては法律で禁止されているのです。


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