返済遅延・延滞は何日を過ぎるとブラックリストに入るの!?
カードローンを利用している方の中で「何日なら返済が遅れても大丈夫?」「1日でも遅れたらまずいの?」と質問されることが少なくありません。では、実際にカードローンの返済というのはどのくらいなら遅れても大丈夫なのでしょうか。
「何を持って大丈夫」というのか?を知る
まず、基本的に返済は遅延してはいけないものです。
「そんなこと知っているけど、どうしようもないから本当にギリギリのラインを知りたいんだ。」
という方も多いでしょう。
理解する必要があるのは、何を持って大丈夫とするのかによって、返済遅延・延滞可能な期間は変わってくるということです。
支払期日から1日遅れただけでも遅延の情報は個人信用情報に載る
支払期日から1日遅れただけでも、個人信用情報では「入金がされなかった」という印がつくことになります。
この情報は24か月表示されるため、24か月の中に1ヶ月だけ「入金がされなかった」という印がつくだけで他のローンが利用できなかったりすることはあまりありませんが、審査上マイナスの評価になることは間違えありません。
項目名
- $ 請求どおり(もしくは、それ以上)の入金があった
- P 請求額の一部が金額入金された
- R お客様以外から入金があった
- A お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金)
- B お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった
- C 入金されていないが、その原因がわからない
- – 請求もなく入金もなかった(例:クレジットの利用がない場合)
- 空欄 クレジット会社等から情報の更新がなかった(例:クレジットの利用がない場合)
致命的なのは「異動」という記載
しかし、上記の遅延・延滞のマークよりも、致命的なのは「異動」という表示です。この「異動」という記号が個人信用情報に載るとほとんどのケースでカードローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。債務整理や自己破産をしたのと同等の返済事故として扱われるのです。
それだけ重たい記号が「異動」情報なのです。
どんなケースで「異動」情報が個人信用情報に掲載されるかというと
- 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
→返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)をしたとき - 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
→返済不能によってカードローン会社と保証会社が取り決めた期間返済がなく、保証会社が代わりにカードローン会社に立て替える代位弁済が実行されたとき - 裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
→自己破産や個人再生などをしたとき
となっています。
返済遅延、延滞がいつまでなら大丈夫なのか?というと
返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)をしたとき
ということなのです。
とくにインターネット情報で間違った情報として流通しているのがこの「3か月」の方です。実際には「3か月」としているカードローン会社、クレジットカード会社もありますが、「61日」を経過したらすぐに個人信用情報に「異動」情報を掲載するカードローン会社、クレジットカード会社もあるということなのです。
つまり、万全を期すためには
返済日より60日以内の返済が必要不可欠
ということになるのです。
スマートフォンの割賦契約も個人信用情報の対象になるということはこちらで解説していますが、割賦契約しているスマートフォンの月額利用料を61日以上滞納してしまった場合は、「異動」情報を掲載されてしまいローンやクレジットカードの審査に影響がでる可能性があるということなのです。現在では大手3キャリアの場合は3か月経過しなければ「異動」情報は掲載されないようですが、いつこの方針が変わるかは誰にもわかりません。
まとめ
カードローンも、クレジットカードも、スマートフォン、モバイル高速通信などの割賦契約商品の支払いも、60日以内には返済しないと、ブラックリストに入ってしまうということを覚えておく必要があるのです。
※正確に言うとブラックリストというものは存在せず、個人信用情報に「異動」情報が掲載されることを意味します。
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