やってはいけない確定申告の過大申告でカードローン審査対策
これはやってはいけない例として紹介します。2010年の貸金業法の改正によって消費者金融の場合は50万円以上の貸し付けの際には収入証明書の提出させ、調査をしなければならなくなりました。その結果、収入が低い人は収入を確実にチェックされるため借りられる限度額が総量規制もあってかなり引き下げられてしまったのです。そこで、最近は確定申告を過大申告するという手口が増えてきているのです。
貸金業法で規定されている収入証明の調査義務とは
カードローン会社は貸金業法によって、収入証明を審査しなければならないことになっているのです。
収入証明書
カードローン収入証明収入証明とは収入を証明できる書類のことを指します。
- 源泉徴収票
- 給与明細書(賞与明細)
- 所得証明書(住民税の通知書)
- 確定申告書
貸金業法
第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- 該当のキャッシングやカードローンで50万円を超える場合は「年収証明書」が必要
- 他社も含めてすべてのキャッシングやカードローンで100万円を超える場合は年収証明書が必要
ということになっています。
つまり、消費者金融カードローンに申込むと50万円以上の借入の際には収入証明の提出が義務付けられているのです。
確定申告の過大申告とカードローン審査の関係とは?
自営業の方やフリーターの場合、カードローン会社が収入証明の提出で求めるのは、確定申告書になります。
確定申告は、自営業(個人事業主)の方などが収入を確定して、税金を納めるために利用するもので、毎年2月~3月にかけて行うものです。
カードローン会社は確定申告書の写しを公的な証明書として信用して、収入を確認し、その収入に応じて限度額を設定します。
そこで横行している手口が
この確定申告を実際の収入よりも多く記入して、確定申告書の証明する収入額を過大にする方法なのです。
確定申告というのは国に支払う税金を決めるものなので、税務署もチェックするのですが、収入を少なく書くことは税収が減ってしまうので厳しくチェックする一方、収入を多く書くことは指摘しても税収が減るだけなのでチェックが甘いという実態があるのです。
例えば、アルバイトで収入100万円のフリーターの場合、総量規制では33万円までしか借りられませんが、確定申告で200万円の収入があったと申告すれば、総量規制でも66万円まで借りられることになるのです。
消費者金融や銀行にとっても、確定申告書自体の裏付け調査などはしませんから、信用するしかなくなってしまうのです。
確定申告での過大申告をおすすめしない理由
税金が高くなる
当然、確定申告で収入を多く申告するということは、税金が多く取られるということなのです。
例えば
年収100万円の方の場合
- 所得税 0円
- 住民税 2,000円
- 健康保険・介護保険・厚生年金 135,240円
- 国に支払っている合計 137,240円
年収200万円の方の場合
- 所得税 42,000円
- 住民税 89,000円
- 健康保険・介護保険・厚生年金 270,480円
- 国に支払っている合計 401,480円
仮に年収が100万円の人が200万円に確定申告を過大申告してしまったら、総量規制に引っ掛からない限度額の枠は33万円から66万円に広がりますが
所得税、住民税、健康保険、年金などの支払合計額は、137,240円から401,480円に約26万円も跳ね上がってしまうのです。
必ず支払わなければならない費用が約26万円も増えたのと引き換えに、借金できる枠が約33万円分広がるだけなのです。
どう見ても、損をしています。
「確定申告で収入を多めに書けば審査に通りやすくなるらしいよ。」
なんて、言葉にだまされてはいけないのです。
まとめ
過大申告で限度額を引き上げる、審査に通りやすくする方法はやってはいけない。
総量規制にひっかかって希望額が借りられない場合は
収入が少なくてカードローン審査に通らない場合は
- 現在借入中のカードローン返済を確実に行い信用を上げてからもう一度申し込む
という方法をとるべきなのです。
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